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刑法 (大韓民国)[けいほう]
刑法(けいほう、ヒョンボプ)とは、大韓民国(以下「韓国」という。)における刑事に関する実体法の一般法である「刑法」という名称の法律(1953年9月18日法律第293号、最終改正2005年7月29日法律第7623号。以下「韓国刑法」といい、同法の条項は名称を省略して引用する。)をいう。 ==総論== 韓国刑法は、韓国の他の基本法令と同様に、日本刑法(刑法典)やその付属法令の強い影響を受けている。 韓国刑法は、日本刑法やその判例理論を主として参照しつつ、1953年に制定された。朝鮮戦争の余波で混乱する中で、速やかに新しい法典を起草する必要があり、立法者には幅広い調査を実施するための十分な時間はなかった(後掲曺80頁)。そもそも、韓国併合以降、朝鮮刑事令(明治45(1912)年制令第11号)1条1号により、朝鮮における刑事に関する事項は日本刑法の例によるものとされていたという歴史的事情もあった。 その後、韓国の社会は2度のクーデター(1961年5月、1980年5月)や維新体制(1972年)を経験するが、韓国刑法それ自体には大きな変更が加えられることはなかった。他方で、電子計算機の普及等の時代の変化への対応については、日本刑法の改正動向に関心が払われ続けた(例えば、1995年新設のコンピューター等使用詐欺罪(347条の2)は、昭和62(1987)年新設の電子計算機使用詐欺(日本刑法246条の2)の強い影響を受けている。)。 民主化が進展しつつあった1980年代後半から1990年代初めにかけては、政府内に刑事法改正特別委員会が設けられ、韓国刑法の抜本的な改正が検討された。同委員会は、国家権威主義の排除、姦通、賭博等の風紀犯罪の非犯罪化、保安処分の位置付けの見直し等を柱とする改正案を提出した(1991年11月第一次案、1992年5月最終案)。しかし、国会内ではなお議論を要するとの見解も根強く、結局、同委員会の改正案は通過しなかった。
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